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会則

[総則]

  1. この研究会は、狂犬病臨床研究会と称する。

[目的]

  1. 狂犬病を臨床的に捉え、研究することにより本病予防意識の向上と診断法の啓発をはかり、わが国への本病侵入にそなえ、早期に発見制圧し、人と動物の公衆衛生および福祉の向上に寄与することを目的とする。

[事業研究]

  1. 目的達成のため必要な事業研究を行なう。

    1. 狂犬病予防のために必要な事項

    2. 狂犬病臨床診断のために必要な事項

    3. その他必要な事項

[会員]

  1. この研究会の会員は一般会員、勤務会員、学生会員、賛助会員、名誉会員とする。

    1. 一般会員 本会の趣旨に賛同し、年会費を納入した個人

    2. 勤務会員 本会の趣旨に賛同し、年会を納入した個人のうち、組織に勤務している個人

    3. 学生会員 本会の趣旨に賛同し、年会費を納入した学生

    4. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、年会費を納入した団体または個人

    5. 名誉会員 本会が特に功績があったと認めた個人

[入会]

  1. 所定の入会申込書に年会費を添えて申し込むことにより入会することができる。

[退会]

  1. 会員は以下の理由によって退会する。

    1. 本人の意思による場合

    2. 2年以上の会費滞納した場合

    3. 本会の名誉を著しく損なう行為をした場合

[会費]

  1. 一般会員、勤務会員、学生会員および賛助会員は、年会費を納入することとする。名誉会員は無料とし、納入した会費の返却はしない。

[役員]

  1. この会に次の役員をおく。

    1. 会長  1名

    2. 副会長 2名

    3. 理事  若干名

    4. 監事  2名

[役員選任]

  1. 役員は以下のように選任する。

    1. 理事は一般会員及び、勤務会員より選出し、総会の承認を得る。

    2. 会長、副会長は理事の互選により選任し、総会の承認を得る。

    3. 監事は総会において選任し、承認を得る。

[役員の職務]

  1. 役員の職務は以下のように定める

    1. 会長はこの研究会を代表し、会務を統括する。会長が事故あるときはときにおいては副会長が代行する。

    2. 理事は理事会を組織して、会長の諮問に応じ、または業務の執行を分担する。

[事務局]

  1. 事務局は理事会において協議して設置し、会の実務を行う。

[顧問]

  1. 理事会で必要と認め、会長が承認すれば、この会に顧問をおくことができる。

[任期]

  1. 役員の任期は2年とする。再任を妨げない。

[名誉会員]

  1. この会における功績を理事会が認め、総会で承認されたものとする。

[会議]

  1. この会には次の会議を設ける。

    1. 理事会

    2. 総会

[理事会]

  1. 理事会は以下のように定める

    1. 定例理事会は年2回開催する。その他会長が必要と認めたとき、あるいは理事総数の過半数の要請があるときに開催する。

    2. 理事会の議長は会長とする。

    3. 理事会は理事総数の3分の2以上の出席で開催され、過半数の賛成をもって議決する。委任状を認める。

    4. 監事は理事会において意見を述べることができる。

[総会]

  1. 総会は以下のように定める

    1. 定例総会は会計年度が終了した2ヶ月以内に会長が召集する。

    2. 総会は会員の10分の1の出席をもって成立することとする。委任状をもって出席とみなす。

    3. 臨時総会は会長または理事会が必要と認めたときに召集することができる。

    4. 総会は出席者の過半数の賛成をもって議決する。

    5. 総会では当年度の事業、決算について報告し、次年度の事業計画および予算案、その他役員会において必要と認めた事項について承認を受けなくてはならない。

[委員会]

  1. この会は事業の円滑な運営のために委員会を設置することができる。

    1. 委員会の設置および廃止は理事会において決定する。

    2. 委員長は会長が任命する。

[資産]

  1. この会の資産は次のとおりとする。

    1. 会費

    2. 事業に伴う収入

    3. 資産から生じる収入

    4. 寄付金品

    5. その他の収入

[資産の管理]

  1. この会の資産は会長が管理し、その方法は理事会で議決する。

[会計]

  1. 会計は以下のように定める

    1. この会の経費は、会費その他の収入をもってこれに当てる。

    2. この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

[会則]

  1. この会の会則は理事会の議決を経た後、総会の承認を受けて変更することができる。

[解散]

  1. この会は総会において出席者の4分の3以上の議決により解散する。委任状をもって出席とみなす。

細則

  1. 会費 会費は以下のとおりとする。

    1. 一般会員 年額3,000円とする。

    2. 勤務会員 年額1,000円とする。

    3. 学生会員 年額500円とする。

    4. 賛助会員 年額一口20,000円とする。

    5. その他催事にかかわる費用は別に徴収する。

  2. 報酬 当面の間無報酬とする。

  3. この会は平成18年12月3日より発足する。

  4. この会則は平成18年12月3日に施行する。

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