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対策
我が国には狂犬病予防方という法律によって、狂犬病の対策を行なっています。
この法律に基づいて、飼い主は以下のことが義務付けられています。
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飼い主は犬を飼い始めたら30日以内に、地元の保健所に登録をしなくてはなりません。そして発行される鑑札というメダルを常時犬に装着しておかなくてはなりません。ただし、飼い始めた日齢が90日未満の場合には、その犬が90日齢を過ぎたあと30日以内に行うとされています。(法第4条)
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飼い主は飼育する犬が90日齢を過ぎたら、その犬に狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。また、その後も毎年受けさせなくてはなりません。そして毎年発行される注射済票を装着しておかなくてはなりません。(法第5条)
その他、自治体は放浪犬を捕獲して抑留しなくてはならない(法第6条)ことや、海外から動物を輸入する際には検疫を受けなくてはならない(法第7条)ことが規定されています。
発生時について
犬などの動物で狂犬病を疑ったり診断したり、そのような動物に咬まれたりしたことがわかったら、獣医師や飼い主は地元の保健所に届け出ることが義務付けられています(法第8条)。届出が受理されると、その地域の犬には口輪の装着や係留が必ず命令されます(法第10条)。その他、狂犬病を収束させるために様々なことが規定されています。発生や拡大の様子によりますが、臨時の予防注射や検診、移動制限などが行われる可能性もあります。
こうした措置は、安全とみなされるまで続くことになります。現時点では最後の発生から半年間(WHOは4ヶ月間)経過しても発生がないようなら措置が解かれることになるでしょう。日本が再び清浄国とみなされるためには2年間新たに発生しないことが条件となります。
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